時給計算(月給→時給/時給→月収・年収)
月給を時給に直すには、月給を1か月平均所定労働時間で割ります。1か月平均所定労働時間は(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12です。月給25万円・年間休日120日・1日8時間なら、平均所定労働時間は約163.3時間で、時給は約1,530円になります。反対に時給から月収を出すときは、時給×1日の労働時間(休憩を除く)×月の勤務日数で計算します。

時給から日給・月収・年収を出す
アルバイトのシフトを組むときや、求人の時給が生活費に足りるかを考えるときは、時給を月収に直すとわかりやすくなります。計算式は次のとおりです。
- 日給=時給×1日の労働時間
- 月収=日給×月の勤務日数
- 年収=月収×12
時給1,200円で9時〜18時(休憩1時間)、月20日働く場合、拘束は9時間でも労働時間は8時間です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 日給 | 1,200円×8時間 | 9,600円 |
| 月収 | 9,600円×20日 | 192,000円 |
| 年収 | 192,000円×12 | 2,304,000円 |
週4日・1日5時間のパートで月16日なら、時給1,100円×5時間×16日=88,000円、年間では1,056,000円です。ここでの金額は額面で、税金や社会保険料が引かれる前の数字です。
月給を時給に換算する計算式
正社員の求人と時給制の求人を比べたいとき、月給のままでは働く時間の差が見えません。月給制の時給は、月給÷1か月平均所定労働時間で求めます。
1か月平均所定労働時間=(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12
同じ月給25万円・1日8時間でも、年間休日によって時給は変わります。
| 年間休日 | 月平均所定労働時間 | 時給換算 |
|---|---|---|
| 120日 | 245日×8時間÷12=約163.3時間 | 約1,530円 |
| 105日 | 260日×8時間÷12=約173.3時間 | 約1,442円 |
休日が15日少ないだけで、1時間あたりは約88円下がります。表の時給は1円未満を切り捨てています(120日の場合は1,530.61…円、105日の場合は1,442.30…円)。
休憩時間は労働時間に入らない
労働時間には休憩時間を含めません。時給×拘束時間で計算すると、休憩の分だけ多く見積もってしまいます。上の計算機でも、1日の労働時間と休憩時間を分けて入れると、休憩を除いた時間で計算されます。
休憩の長さには決まりがあります。
- 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間
たとえば10時〜17時のシフトで45分休憩なら、労働時間は6時間15分(6.25時間)です。時給1,100円なら1,100×6.25=6,875円になります。10時〜16時の6時間ちょうどのシフトは「6時間を超える」に当たらないため、この決まりによる休憩の義務はありません。
時給 → 月収・年収 早見表
1日8時間(休憩を除く)、月20日(月160時間)働いた場合です。
| 時給 | 日給(8時間) | 月収(160時間) | 年収(12か月) |
|---|---|---|---|
| 1,000円 | 8,000円 | 160,000円 | 1,920,000円 |
| 1,100円 | 8,800円 | 176,000円 | 2,112,000円 |
| 1,200円 | 9,600円 | 192,000円 | 2,304,000円 |
| 1,300円 | 10,400円 | 208,000円 | 2,496,000円 |
| 1,400円 | 11,200円 | 224,000円 | 2,688,000円 |
| 1,500円 | 12,000円 | 240,000円 | 2,880,000円 |
| 1,600円 | 12,800円 | 256,000円 | 3,072,000円 |
| 1,700円 | 13,600円 | 272,000円 | 3,264,000円 |
| 1,800円 | 14,400円 | 288,000円 | 3,456,000円 |
| 1,900円 | 15,200円 | 304,000円 | 3,648,000円 |
| 2,000円 | 16,000円 | 320,000円 | 3,840,000円 |
月給 → 時給 早見表
年間休日120日、1日8時間(1か月平均所定労働時間 163.33時間)の場合です。
| 月給 | 時給換算 |
|---|---|
| 180,000円 | 1102.0円 |
| 200,000円 | 1224.5円 |
| 220,000円 | 1346.9円 |
| 240,000円 | 1469.4円 |
| 260,000円 | 1591.8円 |
| 280,000円 | 1714.3円 |
| 300,000円 | 1836.7円 |
| 320,000円 | 1959.2円 |
| 340,000円 | 2081.6円 |
| 360,000円 | 2204.1円 |
| 380,000円 | 2326.5円 |
| 400,000円 | 2449.0円 |
最低賃金と比べるときは手当を除く
自分の給料が最低賃金を下回っていないか確かめるときは、月給からいくつかの手当を除いてから時給に直します。除くのは次の賃金です。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日・深夜の割増賃金
月給25万円のうち通勤手当1万5,000円、精皆勤手当1万円が含まれている場合、比べる金額は22万5,000円です。年間休日120日・1日8時間なら、22万5,000円÷約163.3時間=約1,377円(1,377.55…円)になります。給与明細の総支給額で計算すると実際より高く出るので注意してください。
最低賃金は都道府県ごとに決まり、毎年改定されます。最新の金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。
シフトの組み方で月収はどう変わる?
同じ時給でも、1日の長さと日数の組み合わせで月収は変わります。時給1,150円で、次の2つのシフトを比べてみます。
| シフト | 給料になる時間 | 月収 |
|---|---|---|
| A:1日5時間(休憩なし)×月20日 | 100時間 | 115,000円 |
| B:10時〜18時(休憩1時間)×月15日 | 105時間 | 120,750円 |
Bは拘束時間で数えると8時間×15日=120時間ですが、休憩を除くと給料になるのは105時間分です。拘束時間のまま掛け算すると、月に17,250円も多く見積もってしまいます。出勤日数を減らしたいのか、1日を短くしたいのかを決めてから、上の計算機で両方の案を試すと、希望の月収に届くシフトが見つけやすくなります。
求人票の月給と時給を見比べる
転職や掛け持ちを考えていて、月給の求人と時給の求人で迷うことがあります。月給22万円・年間休日125日・1日8時間の求人Aと、時給1,350円の求人Bを比べてみます。
Aの月平均所定労働時間は(365−125)×8÷12=160時間で、時給に直すと22万円÷160時間=1,375円です。1時間あたりではAのほうが25円高いことになります。
ただし、賞与の有無や残業の多さ、交通費の扱いで実際の手取りは変わります。時給換算は、条件をそろえて比べるための出発点として使ってください。
よくある質問
月給の時給換算で、年間休日がわからないときはどうすればいいですか?
会社の年間カレンダーや労働条件が書かれた書面、求人票で確認できます。わからないまま計算すると、休日の数によって時給が大きく変わります。年間休日120日と105日では、月給25万円・1日8時間で約88円の差があります。
時給換算に残業代は含めますか?
最低賃金と比べるときは、時間外・休日・深夜の割増賃金を除いて計算します。基本給など毎月決まって支払われる部分で時給を出してください。
通勤手当や家族手当も時給に入れていいですか?
最低賃金との比較では、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除きます。賞与や結婚手当のような臨時の賃金も除きます。
8時間働いたのに休憩が45分しかありません。
労働時間が8時間ちょうどなら、必要な休憩は少なくとも45分です。8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要になります。労働時間には休憩時間を含めずに数えます。
最低賃金はいくらですか?
最低賃金は都道府県ごとに決まり、毎年改定されます。最新の金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。
残業代計算時間外・60時間超・深夜・休日の割増まで
社会保険料計算令和8年度・都道府県別の料率で月給から計算
消費税計算税込・税抜を10%・8%で一発計算