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残業代計算(時間外・深夜・休日の割増賃金)

残業代は「1時間あたりの賃金×割増率×時間数」で計算します。1時間あたりの賃金は月給÷1か月平均所定労働時間です。割増率は、法定時間外労働が25%以上(月60時間を超えた分は50%以上)、深夜(22時〜翌5時)が25%以上、法定休日労働が35%以上です。時間外と深夜が重なれば50%以上、法定休日と深夜が重なれば60%以上になります。

夜のオフィス街

月給は基本給に、家族手当・通勤手当・住宅手当(一律支給を除く)などを除いた手当を足した額です。

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どこからが残業?法定労働時間と割増率

法定労働時間は1日8時間・週40時間で、これを超えた分が時間外労働です。会社の定時が9時〜17時(休憩1時間)でも、7時間を超えて8時間までの1時間は法定時間外には当たりません。割増の対象になるのは、1日8時間・週40時間を超えた部分です。

働き方割増率
時間外労働25%以上
時間外労働のうち月60時間を超える部分50%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上
法定休日労働35%以上
時間外+深夜50%以上(60時間超の部分は75%以上)
法定休日+深夜60%以上

月60時間超の50%は、中小企業にも2023年4月1日から適用されています。

1時間あたりの賃金の出し方と除外できる手当

1時間あたりの賃金=月給÷1か月平均所定労働時間です。1か月平均所定労働時間は(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で求めます。

ここでいう月給には、次の手当を含めなくてかまいません。

給与明細が「基本給26万円、職務手当2万円、通勤手当1万2,000円、家族手当1万円」なら、計算に使う月給は基本給と職務手当の28万円です。年間休日120日・1日8時間なら月平均所定労働時間は約163.3時間で、28万円÷約163.3時間=1,714.28…円です。50銭未満は切り捨てられるので、1時間あたり1,714円になります。

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計算例:時間外30時間(うち深夜5時間)と法定休日8時間

1時間あたり1,714円の人が、ある月に法定時間外労働を30時間(そのうち5時間は22時以降)、法定休日に8時間(深夜なし)働いたとします。

内訳計算金額
時間外1,714円×1.25×30時間64,275円
深夜の上乗せ1,714円×0.25×5時間2,142.5円
法定休日1,714円×1.35×8時間18,511.2円

時間外と深夜の合計は66,417.5円で、50銭以上なので切り上げて66,418円です。法定休日分は18,511.2円で、50銭未満なので切り捨てて18,511円です。合わせて84,929円が、この月の割増賃金になります。

深夜は「時間外の25%」に「深夜の25%」を足して50%にする考え方です。上の計算機で深夜労働の時間を入れると、この上乗せ分が加わります。

残業代 早見表(月給別)

年間休日120日・1日8時間(月平均163.33時間)、深夜・休日なしで計算しています。

月給1時間あたり残業10時間20時間30時間45時間
200,000円1,224円15,300円30,600円45,900円68,850円
240,000円1,469円18,363円36,725円55,088円82,631円
280,000円1,714円21,425円42,850円64,275円96,413円
320,000円1,959円24,488円48,975円73,463円110,194円
360,000円2,204円27,550円55,100円82,650円123,975円
400,000円2,449円30,613円61,225円91,838円137,756円
440,000円2,694円33,675円67,350円101,025円151,538円
480,000円2,939円36,738円73,475円110,213円165,319円

月60時間を超えた分は50%

繁忙期に時間外労働が月60時間を超えたら、超えた部分の割増率は50%以上になります。1時間あたり2,000円で、時間外が月70時間だった場合は次のとおりです。

全部を25%で計算すると175,000円なので、5,000円の差が出ます。なお、法定休日に働いた時間は、この月60時間の計算に含めません。

端数処理:毎日の切り捨ては不可

タイムカードを15分単位や30分単位で毎日切り捨てる処理は認められていません。認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法です。月の時間外が20時間40分なら21時間、20時間20分なら20時間として計算できます。

金額のほうは、1時間あたりの賃金や割増賃金額に1円未満の端数が出たら、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる処理が認められています。

給与明細で確かめる手順

  1. 明細から基本給と、除外できない手当(職務手当や一律の住宅手当など)を足して月給を出す
  2. 年間休日と1日の所定労働時間から、1か月平均所定労働時間を出す
  3. 月給÷平均所定労働時間で1時間あたりの賃金を出し、50銭を境に端数処理する
  4. 勤怠記録から時間外・深夜・法定休日の時間を月ごとに合計する
  5. 上の計算機に入れ、明細の残業手当の欄と見比べる

差があったときは、どの手当を算入しているか、時間の数え方が月合計か毎日か、を会社に確認すると原因がわかりやすくなります。

管理職・固定残業代・請求の時効

管理監督者は時間外と休日の割増の対象外ですが、深夜の割増は対象です。役職が付いていても、22時以降に働いた分の深夜割増はなくなりません。

固定残業代(みなし残業)が給料に含まれていても、決められた時間を超えて働いた分は追加で支払われる必要があります。30時間分の固定残業代をもらっていて実際は40時間働いたなら、超えた10時間分は別に計算します。

未払いの残業代を請求できる期間は3年です(2020年4月1日以降に支払日が来る賃金)。給与明細と勤務時間の記録は、少なくともその期間は手元に残しておくと、後から計算し直せます。

よくある質問

住宅手当は残業代の計算から外せますか?

家賃や住宅ローンの額に応じて支給される住宅手当は除外できます。全員に一律の金額で支給されている住宅手当は除外できず、1時間あたりの賃金の計算に含めます。

管理職になると残業代は一切出ないのですか?

管理監督者は時間外・休日の割増の対象外ですが、深夜(22時〜翌5時)の割増は対象です。

みなし残業代をもらっていれば、何時間働いても同じ給料ですか?

固定残業代があっても、それに含まれる時間を超えて働いた分は追加で支払う必要があります。

勤怠を毎日15分単位で切り捨てるのは違法ですか?

毎日の切り捨ては認められていません。端数処理が認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法です。

未払いの残業代は何年前までさかのぼれますか?

2020年4月1日以降に支払日が来る賃金については、請求権の時効は3年です。

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