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社会保険料計算(令和8年度・協会けんぽ)

給与から引かれる社会保険料は「標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(労使折半)」で計算します。雇用保険料だけは標準報酬月額ではなく、その月の実際の賃金総額に本人負担率をかけます。たとえば東京都で40〜64歳、一般の事業、月給30万円なら、本人負担は健康保険料14,775円、介護保険料2,430円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円、雇用保険料1,500円の合計46,500円で、所得税・住民税を引く前の手取りは253,500円です。

電卓と書類とペン

報酬月額は基本給に通勤手当・残業手当なども含めた、税金などを引く前の額です。

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令和8年度に使う保険料率

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は都道府県ごとに違い、令和8年度の料率は令和8年3月分(4月納付分)から使われます。全国平均は9.9%です。

項目料率(労使合計)本人負担
健康保険料都道府県別(東京都9.85%、大阪府10.13%など)半分
介護保険料1.62%(40〜64歳のみ)半分
子ども・子育て支援金0.23%半分
厚生年金保険料18.3%半分
雇用保険料(一般の事業) - 5/1000

健康保険料率がいちばん低いのは新潟県の9.21%、いちばん高いのは佐賀県の10.55%です。月給30万円の人なら、新潟県と佐賀県では本人負担の健康保険料が月に2,010円違います。

都道府県健康保険料率標準報酬月額30万円の本人負担
新潟県9.21%13,815円
東京都9.85%14,775円
大阪府10.13%15,195円
北海道10.28%15,420円
佐賀県10.55%15,825円

ページ下の一覧表で全都道府県の料率を確認できます。

事業の種類と残業が多い月の雇用保険料

雇用保険料は、ほかの保険料と計算のしかたが違います。標準報酬月額ではなく、その月に実際に支払われた賃金の総額に本人負担率をかけるため、毎月の金額が変わります。

一般の事業で、普段は30万円の月給が、残業の多かった月に34万円になったとします。雇用保険料は300,000円 × 5/1000 = 1,500円から、340,000円 × 5/1000 = 1,700円に増えます。一方、健康保険料や厚生年金保険料は標準報酬月額で計算するので、その月だけ増えることはありません。

建設の事業や、農林水産・清酒製造の事業では本人負担率が6/1000になり、月給30万円なら1,800円です。計算機では事業の種類を選ぶと、この率に切り替わります。

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月給30万円の給与明細で計算してみる

東京都の会社に勤める45歳、一般の事業、基本給と手当を合わせた月給が30万円の人を例にします。報酬月額30万円は標準報酬月額30万円の等級に当てはまります。

  1. 健康保険料:300,000円 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円
  2. 介護保険料:300,000円 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円
  3. 子ども・子育て支援金:300,000円 × 0.23% ÷ 2 = 345円
  4. 厚生年金保険料:300,000円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円
  5. 雇用保険料:300,000円 × 5/1000 = 1,500円

合計は46,500円で、月給のおよそ15.5%にあたります。ここから所得税と住民税がさらに引かれるので、実際の振込額はこの253,500円より少なくなります。39歳以下なら介護保険料2,430円がかからず、合計は44,070円です。

1円未満の端数はどう処理するか

本人負担額に1円未満の端数が出たとき、給与から控除する場合は「50銭以下は切り捨て、50銭を超えたら切り上げ」です。四捨五入とは50銭ちょうどの扱いが違います。

たとえば東京都の35歳で標準報酬月額が41万円の場合、健康保険料は410,000円 × 9.85% ÷ 2 = 20,192.5円です。端数がちょうど50銭なので切り捨てて20,192円になります。給与明細の金額が電卓の結果と1円ずれているときは、この端数処理を確かめてみてください。

東京都の月給別 社会保険料(本人負担・月額)

協会けんぽ東京支部(健康保険料率9.85%)、一般の事業、令和8年4月分以降の料率です。

月給健康保険支援金厚生年金雇用保険合計(40歳未満)合計(40〜64歳)
200,000円9,850円230円18,300円1,000円29,380円31,000円
250,000円12,805円299円23,790円1,250円38,144円40,250円
300,000円14,775円345円27,450円1,500円44,070円46,500円
350,000円17,730円414円32,940円1,750円52,834円55,750円
400,000円20,192円471円37,515円2,000円60,178円63,499円
500,000円24,625円575円45,750円2,500円73,450円77,500円

令和8年度 都道府県別 健康保険料率(協会けんぽ)

令和8年3月分(4月納付分)から。表の率を会社と本人で折半します。40〜64歳は介護保険料率1.62%が加わります。

都道府県健康保険料率40〜64歳(介護込み)
北海道10.28%11.90%
青森県9.85%11.47%
岩手県9.51%11.13%
宮城県10.10%11.72%
秋田県10.01%11.63%
山形県9.75%11.37%
福島県9.50%11.12%
茨城県9.52%11.14%
栃木県9.82%11.44%
群馬県9.68%11.30%
埼玉県9.67%11.29%
千葉県9.73%11.35%
東京都9.85%11.47%
神奈川県9.92%11.54%
新潟県9.21%10.83%
富山県9.59%11.21%
石川県9.70%11.32%
福井県9.71%11.33%
山梨県9.55%11.17%
長野県9.63%11.25%
岐阜県9.80%11.42%
静岡県9.61%11.23%
愛知県9.93%11.55%
三重県9.77%11.39%
滋賀県9.88%11.50%
京都府9.89%11.51%
大阪府10.13%11.75%
兵庫県10.12%11.74%
奈良県9.91%11.53%
和歌山県10.06%11.68%
鳥取県9.86%11.48%
島根県9.94%11.56%
岡山県10.05%11.67%
広島県9.78%11.40%
山口県10.15%11.77%
徳島県10.24%11.86%
香川県10.02%11.64%
愛媛県9.98%11.60%
高知県10.05%11.67%
福岡県10.11%11.73%
佐賀県10.55%12.17%
長崎県10.06%11.68%
熊本県10.08%11.70%
大分県10.08%11.70%
宮崎県9.77%11.39%
鹿児島県10.13%11.75%
沖縄県9.44%11.06%

出典:全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表」、日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」、厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率」。

標準報酬月額の決まり方と、報酬に含まれるもの

保険料の土台になる標準報酬月額は、原則として4〜6月に受け取った報酬の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。報酬月額には基本給だけでなく、通勤手当や残業手当なども入ります。春に残業が多かった年は、秋からの保険料が上がることがあるのはこのためです。

等級の上限と下限

厚生年金は上限が65万円なので、それより報酬が高くても厚生年金保険料は65万円の等級で頭打ちになります。

令和8年度に変わる点と天引きのタイミング

令和8年度から、子ども・子育て支援金(料率0.23%)が健康保険料などと一緒に徴収されます。対象は令和8年4月分(5月納付分)からで、給与からの天引きは原則として5月支払いの給与から始まります。4月の給与明細には載っていなくても、5月から数百円増えるのはこの支援金です。

健康保険料率と介護保険料率(1.62%)の新しい料率は令和8年3月分から適用されます。雇用保険料の本人負担率は、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、一般の事業が5/1000、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業が6/1000です。

賞与の保険料と、この計算の対象外になるもの

ボーナスにも保険料がかかります。土台は標準賞与額で、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額です。上限は健康保険が年度の累計573万円、厚生年金が1か月あたり150万円です。

たとえば賞与が523,456円なら標準賞与額は523,000円で、厚生年金保険料の本人負担は523,000円 × 18.3% ÷ 2 = 47,854.5円、50銭なので切り捨てて47,854円です。

この計算機は協会けんぽの加入者向けです。健康保険組合に加入している人は料率が異なるため、組合の料率で計算し直してください。また、所得税・住民税は含んでいないので、表示される手取りは税金を引く前の目安です。

よくある質問

社会保険料は給与のどれくらいが目安ですか?

40〜64歳で東京都の協会けんぽ、一般の事業の場合、月給30万円で46,500円、およそ15.5%です。39歳以下は介護保険料がかからないため少し下がります。都道府県や年齢で変わるので、計算機に入力して確かめてください。

子ども・子育て支援金はいつから引かれますか?

令和8年4月分(5月納付分)からで、給与からの天引きは原則5月支払いの給与からです。料率は全国一律0.23%で、本人負担はその半分です。

介護保険料は何歳からかかりますか?

40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)が対象です。料率は全国一律1.62%で、本人負担はその半分です。

残業代や通勤手当も保険料の計算に入りますか?

入ります。報酬月額には基本給だけでなく、通勤手当や残業手当なども含まれます。標準報酬月額は原則4〜6月の報酬の平均で決まり、9月から翌年8月まで使われます。

健康保険組合に入っている場合も使えますか?

健康保険組合は料率が協会けんぽと異なるため、この計算機の健康保険料はそのまま当てはまりません。厚生年金保険料(18.3%)の考え方は同じです。

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